読み聞かせサポートプログラム

著作権って?

著作権は著作物を保護するための権利です。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。

いわゆる、著作権フリーの作品です。
保護期間の過ぎた著作物→無許諾で使える。
○日本人の著作物→著作者の死後70年すれば公有が原則。
○外国人の著作物→死後50年が原則。ただし翻訳者の二次的著作権がある場合が多いので注意が必要。
○営利や報酬が発生しない場合に限り無許諾で利用が可能。 営利目的の場合は→出版社などの窓口に連絡をし著作者の承諾を得る。

○「利用自由マーク」のあるものは条件付きではあるが無料で利用できる。
自由マーク

こんな時はどうすれば…

●著作権ちょさくけん→著作物を保護するためもので知的財産権ちてきざいさんけんのひとつ。
読み聞かせに関連するものだと、上映権(無断で公衆に上映されない権利)、口述権(無断で公衆に口述されない権利)も著作権に含まれる。

●知的財産権→ 「他人に著作物を無断で利用されない」権利

●著作物→著作者の権利によって保護されているもの。絵本や小説は、言語の著作物、に分類される。

●著作者→作文・レポートなどを書いたり、絵を描いたり、それらを創作した人。

●著作権の侵害→犯罪行為です。
親告罪にあたりますが、「10 年以下の懲役」又は「1,000 万円以下の罰金」の可能性があります。

1.絵本・紙芝居の拡大使用 (複製を伴う場合)
2.ペープサート
3.紙芝居
4.さわる絵本
5.布の絵本
6.エプロンシアター
7.パネルシアター
8.人形劇
9.パワーポイント
10.その他、いかなる形態に おいても絵や文章を 変形して使用すること
11.読み聞かせ動画の配信
※これらは原本に改変を加えて利用 (二次的使用)するものなので著作者の許諾が必要。
12.営利が発生する読み聞かせ会など

上記の営利が発生する場合や二次使用する場合は出版社に必ず申請してください。

●出版社の連絡先リスト
●申請書
●申請書(見本)

○保護期間の過ぎた著作物→無許諾で使える。

○日本人の著作物→著作者の死後70年すれば公有が原則。

○外国人の著作物→死後50年が原則。ただし翻訳者の二次的著作権がある場合が多いので注意が必要。

○営利や報酬が発生しない場合に限り無許諾で利用が可能。
営利目的の場合は→出版社などの窓口に連絡をし著作者の承諾を得る

A.営利目的でない場合、許諾は必要ありません。
絵本を見せながら、原文のままで朗読しましょう。

A.著作権者の許諾が必要です。必ず出版社に許諾申請をしましょう。

A.これらも二次使用にあたりますので、
必ず、出版社や著作権者の許諾が必要です。

A.小学校での読み聞かせ会などは一切、出版社への申請は不要です。
しかし、スタッフのバイト代など金銭が発生する場合は必要です。

A.書名、著者名、出版社名、を明記すれば許諾は必要ありません。しかし、許諾を必要としている出版社もあります。
当サイトの出版社リストから問い合わせて下さい

二次使用申請書見本

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